追加の改正事項のご案内
みなさん、こんにちは。
フェニックスアカデミーの富田です。
オリンピック、始まりましたね。今一つ、実感はわいていないのですが…。
さて、今回は、緊急で、追加の改正事項のご案内です。この改正は、昨年行われた改正だったのですが、一般には周知されていなかったものになります。内容としては、単純な数字の改正になります。
【概要】
厚生労働省労働基準局長通知(「第三者行為災害事務取扱手引の改正について」令和2年3月30日付け基発0330 第33号)において、第三者行為災害について求償する期間が、災害発生日から起算して「3年以内」から「5年以内」に改正されていました。
【具体的な改正箇所】
テキスト&問題集 P266 中段 3 調整の期間
トミーの社労士合格ゼミ Vol.2 P126 4.調整の期間
【改正事項】
文中の「3年間」を「5年間」に改正
このお知らせは以上になります。上にも記したように、一般には周知されていなかったもので、この時期でのご案内になってしまいました。どうぞご査収ください。
あと1カ月、体調管理に気を付けながら、ラストスパートです!がんばりましょう!
合格しましょう‼
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